この記事は、普通車(登録車)向けの手続きについて解説しています。
軽自動車の手続きには対応していません。
車を売買したときや、家族から車を譲ってもらったときには、車の名義変更(移転登録)という手続きが必要になります。
しかし、「必要な書類が多くてよく分からない」「ディーラーに頼まないとできないのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、必要書類をあらかじめそろえておけば、個人でも運輸局で名義変更の手続きは可能です。費用を抑えたい方や、自分で手続きを進めたい方にもおすすめです。
この記事では、普通車の名義変更に必要な書類を中心に、初めての方でも迷わないように分かりやすく解説します。
これから名義変更を予定している方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 車の名義変更に必要な書類
- 誰が何を用意するのか
- 手続きの流れと順番
- よくあるミスと注意点
車の名義変更とは
車の名義変更とは、正式には 「移転登録」 と呼ばれる手続きで、車検証に記載されている 所有者の名義を新しい所有者へ変更する手続きです。
例えば、次のような場合に名義変更が必要になります。
- 車を売買したとき
- 家族から車を譲ってもらったとき
- 車のローンを完済したとき
この手続きは、管轄の運輸支局(運輸局)で行います。
ここでいう「管轄の運輸支局」とは、新しい所有者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局のことを指します。
使用の本拠の位置とは、簡単に言うと その車を主に使用する場所(通常は自宅の住所)のことです。
例えば、新しい所有者が名古屋市に住んでいて、その車を自家用として使用する場合、手続きを行う運輸支局は愛知運輸支局になります。

車の名義変更に必要な書類一覧
普通車の名義変更(移転登録)では、いくつかの書類を準備する必要があります。
一見すると多く感じますが、次の3つに分けて考えると整理しやすくなります。
- 旧所有者が用意する書類
- 新所有者が用意する書類
- 車に関する書類(車検証など)
それぞれ準備する書類が異なるため、誰が何を用意するのかを事前に確認しておくことが大切です。
このあと、各項目ごとに必要な書類を分かりやすく解説していきます。
旧所有者が用意する書類
車を譲る側(現在の所有者)は、旧所有者として名義変更(移転登録)のための書類を準備する必要があります。
普通車の名義変更では、旧所有者が準備する主な書類は次のとおりです。
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 実印(本人が窓口で手続きする場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。
また、譲渡証明書や委任状には旧所有者の実印による押印が必要になります。そのため、印鑑証明書に登録されている印鑑(実印)を使用するよう注意しましょう。
なお、書類に不備があると手続きができない場合があるため、事前に記入漏れや押印漏れがないか確認しておくと安心です。
新所有者が用意する書類
車を取得する人(新しい所有者=新所有者)も、名義変更(移転登録)のために書類を準備する必要があります。
新所有者が準備する主な書類は次のとおりです。
- 印鑑証明書
- 車庫証明書
- 実印(本人が窓口で手続きする場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
委任状には、印鑑証明書に登録されている実印の押印が必要になります。
また、車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、車を保管する場所を証明する書類で、警察署で取得します。
申請から発行まで数日かかることが多いため、名義変更の前に取得しておく必要があります。
なお、車庫証明書は発行から40日以内のものが必要です。
そのため、車庫証明を取得したあとは、できるだけ早めに名義変更の手続きを行いましょう。
なお、車庫証明は地域や警察署によって手続き方法が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
車に関する書類
名義変更(移転登録)では、所有者が用意する書類のほかに、車に関する書類や費用も必要になります。
主に次のものを準備します。
- 車検証
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 手数料やナンバープレート代などの費用
車検証は、現在車に備え付けられているものを使用します。
また、管轄が変わる場合はナンバープレートを変更する必要があります。
ナンバープレートを変更する場合は、実際にその車に乗って運輸支局へ持ち込む必要があります。
ここでいう「管轄が変わる」とは、旧所有者の使用の本拠の位置の管轄と、新所有者の使用の本拠の位置の管轄が異なる場合を指します。
例えば、旧所有者の住所が名古屋市、新所有者の住所が豊橋市の場合、同じ愛知県内でも管轄が異なるためナンバープレートが変更になります。
この場合は、「愛知ナンバー → 豊橋ナンバー」に変更されます。
なお、ナンバープレートの変更がない場合は、車を持ち込まずに手続きを行うことも可能です。

委任状・譲渡証明書の入手方法
車の名義変更で必要となる「委任状」や「譲渡証明書」は、運輸支局の窓口でも入手できますが、事前にダウンロードして準備しておくことも可能です。
あらかじめ用意しておくことで、当日の手続きがスムーズになります。
以下からダウンロードできます👇
※様式は変更される場合がありますので、最新のものを使用してください。
車庫証明が必要なケース
普通車の名義変更(移転登録)では、原則として車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要になります。
ただし、次のような場合は車庫証明が不要になるケースもあります。
- 同居している家族への名義変更
- 所有者は変わるが住所変更がない場合
- 使用の本拠の位置や保管場所が変わらない場合
- 車庫証明が不要とされている地域の場合
車庫証明が不要な場合でも、使用の本拠の位置を確認する書類(挙証書類)の提出が必要になることがあります。
このあたりのルールはやや複雑で、地域や状況によって扱いが異なる場合もあります。
そのため、名義変更を行う前に、管轄の運輸支局や警察署に電話で確認しておくと安心です。
※車庫証明が不要になるケースについては、別の記事で詳しく解説しています。
書類を揃える順番
車の名義変更(移転登録)は、次の順番で準備するとスムーズに進めることができます。
- Step 1車庫証明書を取得
車の保管場所(車庫)を管轄する警察署で取得します
- Step 2印鑑証明書を取得
市区町村役場やコンビニ(対応自治体)で取得できます
- Step 3譲渡証明書を作成
- Step 4運輸支局で名義変更手続き
必要書類をすべて持参し、運輸支局で手続きを行います
特に車庫証明は警察署で取得する書類で、発行まで数日かかることが多いため、最初に手続きを進めておくと安心です。
書類がすべて揃ったら、管轄の運輸支局で名義変更(移転登録)の手続きを行います。
事前に必要書類を確認しておくことで、手続きはスムーズに進めることができます。
不安な方は、事前に運輸支局へ問い合わせておくと、当日の手続きがよりスムーズになります。
名義変更の詳しいやり方については、別記事でまとめていますのでご参考にしてください。
よくある不備
車の名義変更(移転登録)の手続きでは、次のような書類不備がよくあります。
- 印鑑証明書の期限切れ
→ 発行から3か月以内のものが必要です。 - 譲渡証明書の押印ミス
→ 実印以外で押印しているケースがあります。 - 車庫証明の住所違い
→ 車検証の住所と一致していないと受付できない場合があります。 - 申請書の記入ミス
→ 記入漏れや記載内容の間違いがよくあります。 - 所有者がローン会社のままになっている
→ この場合は、先に所有権解除の手続きが必要になります。
書類に不備があると、その場で手続きができず再提出になる可能性があります。場合によっては、再度運輸支局へ行く手間が発生してしまいます。
運輸支局に行く前に、必要書類や記入内容、押印漏れがないかをしっかり確認しておきましょう。
特に初めて手続きを行う場合は、事前にチェックリストを作っておくと安心です。

まとめ
普通車の名義変更(移転登録)では、主に次の書類を準備します。
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 実印(本人が手続きする場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 印鑑証明書
- 車庫証明書
- 実印(本人が手続きする場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 車検証
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 手数料やナンバープレート代などの費用
書類がすべて揃えば、名義変更の手続きは運輸支局で当日中に完了することがほとんどです。
ただし、状況によっては追加書類が必要になる場合もあります。
事前に車の名義変更に必要な書類を確認し、準備を整えてから運輸支局へ行くことで、手続きをスムーズに進めることができます。
不安な方は、事前に運輸支局へ問い合わせておくと安心です。初めての方でも、ポイントを押さえて準備すれば自分で手続きを行うことは十分可能です。


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